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公正証書遺言は、遺言者が公証人の目の前で遺言の内容を口頭で伝えそれに基づいて公証人が遺言者の本当の気持ちを正確に文章にまとめ公正証書遺言として作成されます。
遺言者が遺言をする際には、誰にどの遺産をどのくらい遺そうかと思い悩むこともあり、遺言の内容はなかなかまとまらないものです。
そのようなときも、私ども公証人が相談を受けながら遺言者にとって最も真意に沿ったと思われる遺言書を作成します。
自分が元気なうちは自分のことは自分で決められます。